名称独占資格とは、有資格者でなければその肩書きを名乗ってはいけないと法律で規定されている国家資格・公的資格のこと。例えば、保育士や中小企業診断士などが該当する。医師や弁護士、公認会計士などの業務独占資格と比較するとわかりやすい。例えば、医師や看護師などの資格がない者が医療行為を行うことは法律で禁じられており、当然、無資格者が医師、看護師と名乗っても違法。一方、例えば、保育士の資格がない者が保育業務に携わっても違法ではないが、保育士と名乗ると違法となる。
... 2級FP 技能士 や1級FP 技能士 といった国家資格も 名称独占資格 に過ぎないわけで、特に、業務が法定されているわけではありません。 独立系FPのような業務を行っている方は昔からたくさんいました。 ...
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